患者会について
CMT友の会規約
第1条(名称)
この会は「CMT友の会」と称する。
第2条(目的)
- シャルコー・マリー・トゥース病(Charcot-Marie-Tooth、以下CMT)患者ならびに家族同士が連携して活動し、様々な情報を知ることで積極的に生活の質の向上を目指す。
- 医療機関、研究者との情報交換を行うことで、最新の医療情報を収集し、また研究活動の促進を目指す。
- CMTに関する情報を発信することで、社会の理解を得ることを目指す。
第3条(活動)
- 患者及びその家族を中心にした相互交流を通じ、役立つ情報の交流・交換を行う。
- 医療機関、研究者との交流を通じ、知識の収集及び会員に対する情報発信を行う。
- 医療関係者の研究活動に対する情報発信や協力を行う。
- その他前条の目的を達成するために必要な活動を行う。
第4条(会員)
- CMT患者及びその家族(正会員)
- この会の趣旨に賛同し、会が参加を認めたもの(賛助会員)
第5条(役員)
- 代表1名、副代表2名、会計1名、事務局長1名、他世話人若干名とする。
- 役員の任期は当該年度の総会から翌年度の総会までとし、再選を妨げない。
- 会の主たる運営は役員が行う。
第6条(会の財源)
- 会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、事業収入による。
- 会員・賛助会員とも会費は年額1000円とする。
- 上記会費については当面は無料とする経過措置を設け、発生時期を改めて役員による協議の上決めるものとする。
第7条(総会)
- 年1回の定時総会を開催する。また、代表が必要と認めた場合には臨時総会を招集することができる。
- 総会は正会員の過半数の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出席に代えることができる。
- 総会において議決権を有するのは正会員のみとし、総会は出席者全員の過半数をもって議決する。
(附則)
- この規約は、平成20年6月22日をもって発効する。
- 本規約の変更は総会の議決をもってする。